あすま宏行 後援会規約 第1条
本会は「あすま宏行 後援会」と称し、その事務所を埼玉県熊谷市村岡399番地5号ダイアパレスリバーコート熊谷1114号室と埼玉県熊谷市鎌倉町102番地の二カ所に置く。 第3条 本会は目的達成のため、次の活動を行う。 1.政策研修、講演、討論会の開催 2.会報の発行 3.相談所の開設 4.懇談会、旅行会、などの親睦 5.その他目的達成のために必要な事項 第4条 本会に次の役員を置く。 1.代表 1 名 2.会計 1 名 3.監事 若干名 第6条 会長は、後援会を代表し会務を総括する。 第7条 爽快は、毎年1回定期的に開催し、会長が招集する。 第8条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもって充てる。 第9条 本会の会費は別途定める。 第10条 本会の会計年度は3月1日よりはじまり、2月28日までとする。 第11条 この規約は平成31年3月1日より施行する |
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